何となくメモ:中古ゲーム裁判最高裁判決論点
懐かしい話題ですけど。
実に“素直”な最高裁判決:中古TVゲーム裁判
商品の対価は1次頒布の段階で回収すべきってのは商いの世界での常識として決まってたことすら知らないほどに経済商業に関しては素人なので、要点をコピペするしかできませんあしからず。
ま、消費者にとってはうれしい判決でしたけど。ゲーマーに限らず。
実に“素直”な最高裁判決:中古TVゲーム裁判
商品の対価は1次頒布の段階で回収すべきってのは商いの世界での常識として決まってたことすら知らないほどに経済商業に関しては素人なので、要点をコピペするしかできませんあしからず。
ま、消費者にとってはうれしい判決でしたけど。ゲーマーに限らず。
○大阪地裁
「テレビ・ゲーム・ソフトは映画の著作物であり、著作者に頒布権が生じる」
○大阪高裁
「テレビ・ゲーム・ソフトは、確かに映画の著作物である。しかしソフトは大量生産・大量販売を前提としており、この点が劇場用映画と異なる。こうしたソフトの場合、一度適法に流通したあとは、著作者の頒布権は消尽(消滅)すると考えるのが妥当」とし、一転して「中古ソフトの自由流通は合法」との判決
○最高裁判決
東京・大阪の双方の上告審について、基本的には大阪高裁の判決を踏襲。
ポイントは次の3点。
(1)テレビゲーム・ソフトは映画と同じく著作物である
(2)このためソフトハウスなどゲームの著作者は、これらテレビゲーム・ソフトに関する頒布権を持つ
(3)しかし、一度適法に販売されたものであれば、その時点で頒布権は消尽する。
なお判決は最高裁第一小法廷の5人の裁判官全員一致
(2002年4月25日午後)
これは特許権の取り扱いを、そのまま著作権にも適用したものと考えることができる。
「テレビ・ゲーム・ソフトは映画の著作物であり、著作者に頒布権が生じる」
○大阪高裁
「テレビ・ゲーム・ソフトは、確かに映画の著作物である。しかしソフトは大量生産・大量販売を前提としており、この点が劇場用映画と異なる。こうしたソフトの場合、一度適法に流通したあとは、著作者の頒布権は消尽(消滅)すると考えるのが妥当」とし、一転して「中古ソフトの自由流通は合法」との判決
○最高裁判決
東京・大阪の双方の上告審について、基本的には大阪高裁の判決を踏襲。
ポイントは次の3点。
(1)テレビゲーム・ソフトは映画と同じく著作物である
(2)このためソフトハウスなどゲームの著作者は、これらテレビゲーム・ソフトに関する頒布権を持つ
(3)しかし、一度適法に販売されたものであれば、その時点で頒布権は消尽する。
なお判決は最高裁第一小法廷の5人の裁判官全員一致
(2002年4月25日午後)
これは特許権の取り扱いを、そのまま著作権にも適用したものと考えることができる。

