毎日新聞:<共産・市田氏>たばこ税引き上げを批判「喫煙権もある」最近喫煙の禁止に関する最高裁の判例を勉強したので、釣られてみた。
昭45.9.16の
最高裁判決によると
喫煙の自由は、憲法13条(注:幸福追求権)の保障する基本的人権の一つに含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではないから、喫煙を禁止する規定は憲法13条に違反するものとはいえない。
とある。
まあつまり、
禁煙を強いても別に法律違反じゃないよってこと。
幸福追求権というのはよく憲法に列挙されていない新しい人権の根拠法となる一般的・包括的な権利、つまり13条を根拠にいろいろ新しい権利を主張しようという試みが許されているというわけ。
ただ実際、日本国憲法が効力を発揮してはや60年経つけど、
最高裁で新しい人権としてはっきり認められたのはプライバシーの権利だけなのよね。
最近だと知る権利だとか巷でよく言われているが、
知る権利だって別に憲法で保障された権利じゃないからね。そういう判例もある。知る権利をもらって一番得するのはマスコミだから、
マスコミは絶対流さないけど。同じように環境権とか自己決定権とかがある。
というか
公共の福祉の名の下に基本的人権すら拘束されることだってあるんだがね。
それはさておき、まあ別に一般論としての喫煙権は認めてあげてもいいけど、それが根拠があって禁止されることがあったからと言って、それが直ちに法律違反にならないことは、既に上の最高裁判決で決まってることなのよね。
まぁ、こういう事情を知ってるか否かは知りませんが、国民が既に定めた法律が決めたことにとやかく言うのは、国民主権としていかがなもんでしょうかね?
最高裁判例とかをたどっていくと、こういう左翼連中のギリギリのキナ臭い攻防ラインが見られて、結構楽しいんですよ。特に
エボバの証人関係とかよく出てくるんですよ。
そういや
エボバって単語はウィキペディアに載ってないんですよね。それ知った時、なんか怖かった。
ていうか新聞記事でブログ書くとき、
最近いつもソースが毎日か朝日な気がするんだが。